大野さん、
有難う !
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From: 大野 健作
Date: 2009/11/10
Subject: [MYOC FreeTalk:1052] Fw: 小型船舶共通通信システム関連法案
本件、10月2日に施行されましたので、関係者にお知らせください。
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総務省は、海上における船舶間で共通に使用することができる通信システム
(以下「船舶共通通信システム」という。)として船舶が任意に設置する国際VHFの無線機器
の導入に伴い関係省令、関係告示等の一部を改正し、平成21年10月2日に公布して同日付で
施行しましたのでお知らせいたします。
主な改正の概要
(1)船舶が任意に設置する空中線電力5W以下の携帯型国際VHFのみ又はこれとレーダーのみを設置した船舶局の定期検査を行わないこととした。
(2)特定船舶局であって、国際VHF、義務設備を除く遭難自動通報設備(衛星EPIRB、SART)、簡易型船舶自動識別装置(以下「簡易型AIS」という。)及びレーダー以外の無線設備を設置しない船舶局の定期検査の実施時期を3年から5年に延長した。
(3)船舶局の無線局事項書(2枚目)に簡易型AISを追加した。
(4)特定船舶局の無線局事項書及び工事設計書に携帯型150MHz送受信機(携帯型国際VHF)、固定型150MHz送受信機(固定型国際VHF)、デジタル選択呼出専用受信機(超短波帯)、簡易型AIS等を追加した。
(5)任意に設置する国際VHFに係る無線設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則及びデジタル選択呼出装置の技術的条件を定める告示の一部を改正した。
(6)特定船舶局等については、無線業務日誌を備え付けることを要しないこととした。
(7)海上移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区分を定める告示の一部を改正した。
(8)自動識別装置を装置しなければならない海上移動業務の無線局からマリンVHFを除外した。
(9)登録点検の総合試験として、通信の相手方がいない場合の試験方法を新たに追加した。
(10)小規模な船舶局(特定船舶局)に使用する無線設備を定めた。
従事者に関して・・・
早期の普及が見込まれる空中線電力5W の国際VHF 無線電話については、
第三級海上特殊無線技士(以下「三海特」という。)の資格により操作が可能である一方、
北米を中心に諸外国において広く普及している空中線電力25W の国際VHF 無線電話を操作
するためには、第二級海上特殊無線技士(以下「二海特」という。)以上の資格が必要です。
このため、三海特の資格を有する場合等には、二海特の養成課程の授業時間の一部を軽減し、
二海特の資格取得を容易化する
という施策が用意される予定です。
また、併せて公表された国際VHF周波数使用区分(添付ファイル)では明確にレジャーボート
使用chが明示され、かつ海岸局加盟がうたわれていますので、JSAFや小型船安全協会
の既存権益に配慮したように伺えます。
posted by Ala.Yacht at 08:04|
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